遺言書作成支援
遺言書というと「資産家が作成するもの」「亡くなる直前に書くもの」とのイメージをお持ちの方は少なくありません。実際に日本の遺言書作成率は非常に低く、60〜79歳で作成済みの方はわずか約3.5%にとどまります。一方、欧米では結婚・出産・住宅購入・退職など人生の節目に遺言書の作成や見直しを行うことが一般的に行われています。遺言書は亡くなった後のためだけのものではなく、家族への想い、財産の整理、そして自分の価値観を見つめ直すための人生設計のツールとして活用されています。日本でもこの発想を取り入れることで、相続トラブルを防ぐだけでなく、家族や身近な人との対話を深め、安心して歳を重ねられる社会づくりにつながると考えています。当事務所は、お客様の想いを丁寧に伺いながら、ともに考え、形にしていくお手伝いをいたします。
任意後見制度利用支援
任意後見制度とは、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援を託すための制度です。
日本は超高齢社会をに突入し、認知症などにより自分で意思決定を行うことが難しくなる可能性は、どなたにとっても身近な課題となっています。任意後見制度を活用することで、元気なうちにご自身が信頼する人を後見人として指定し、その役割や権限を明確に定めておくことができます。任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成する必要があるため、契約内容が法的に保証され、後々のトラブル防止にもつながります。後見人には、財産管理のほか、介護・医療に関する手続きのサポートも任せることができ、ご本人の希望や人生観を契約内容にしっかりと反映させることが可能です。当事務所では、任意後見契約の検討段階から契約締結まで、丁寧にサポートいたします。
相続手続
相続手続きは、相続人を確定するための戸籍収集や相続財産の確認、金融機関での名義変更、さらには遺産分割協議書の作成など、多岐にわたります。ご遺族にとって大切な時期であるにもかかわらず、慣れない作業に精神的負担を感じてしまう方も少なくありません。当事務所では、このような煩雑な相続手続きを丁寧かつ確実にサポートいたします。必要書類の収集から手続き完了まで、安心してお任せいただける体制を整えております。
死後事務委任
死後事務委任契約とは、亡くなった後に必要となる各種手続きを、生前に信頼できる第三者へ託すための契約です。人が亡くなると、役所への届出や葬儀・納骨の手配、公共料金や医療費の精算、遺品整理など、多くの手続きが発生します。身寄りがない方やご家族が高齢又は遠方に住んでいるなどの事情によりご家族に負担をかけたくないとお考えの方にとって、これらの死後事務は大きな不安の一つになりがちです。
この契約を締結しておけば、生前に依頼内容を明確に定めることができ、必要な手続きを確実に実施してもらえます。契約は公正証書で作成されるため、法的な裏付けがあり、より安心して未来を託すことができます。
当事務所では、お客様の不安やご希望を丁寧に伺い、必要な手続きを整理したうえで最適な契約内容をご提案いたします。特に身寄りのない方にとって、死後の事務を信頼できる専門家に託すことで「自分の最期を自分の意思で決められる」という安心を得ることができます。
